材料・機材評価

建築材料・設備機材等品質性能評価事業の概要

1.評価事業の趣旨

 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」は、営繕工事の公共工事発注者が行う監督業務の簡素化及び迅速化を図るため、営繕工事において標準的に使用される材料・機材等のうち重要なものを対象として、通常、各工事現場において確認している品質・性能等について、あらかじめ審査を行っています。

2.評価対象

 評価対象とする材料・機材等については、「公共建築工事標準仕様書」に規定されるもの又はその他営繕工事において使用される材料・機材等のうち重要なものから、評価事業実施の趣旨に従い指定しています。(原則として、JIS又はJASのマーク等の表示のあるものについては対象外としています。)

3.品質・性能等の評価基準

 各材料・機材等の品質・性能等の評価基準は、品質・性能等が「公共建築工事標準仕様書」に規定されているものについては、同仕様書に規定されるとおりとし、「公共建築工事標準仕様書」に規定されていないものについては、評価事業の趣旨に従って設定しています。

4.審査事項及び審査方法

 次に掲げるものを審査事項として、申請者から提出された資料の内容が、評価基準に適合しているかどうかを確認しています。

(1) 品質・性能等に関する事項
(2) 品質管理・製造管理に関する事項
(3) 納入体制に関する事項
(4) アフターサービス体制に関する事項

本事業の活用に当たっての留意事項

 本事業の活用に当たっては、その趣旨を十分ご理解いただくとともに、本事業の評価基準が、各発注者の要求する品質・性能等と整合したものであるかどうかを確認いただくことが必要となりますので、ご留意ください。

評価の種類

(1)随時評価

 現在評価の対象として募集をしている建築材料・設備機材等(品目)について、新たに申請を希望された場合に申請していただく評価をいいます。

 申請は、年間を通して随時受け付けています。

 随時評価の有効期間は、評価書交付の翌日から、品目ごとに定められた日までとなります(品目の更新期間と整合させているため)。

詳しくは「申請をご検討中の方・初めて申請される方(随時評価)」をご覧ください。

(2)更新評価

 評価を受け、交付された評価書の有効期間は原則として3年間となりますが、それ以降も更新を希望される場合に申請していただく評価をいいます(当初の有効期間は評価書の交付時期により異なります)。

 有効期限の5カ月前(10 月最終営業日)までに申請資料を提出していただくことになります。

 毎年5月頃に更新評価対象の申請者様にご案内をお送りしております。

(3)変更評価

 現在有効な評価書をお持ちの申請者様が、製品の種類の追加・取消し、仕様の変更、名称変更など、評価書発行時から申請内容に変更があった場合に申請していただく評価をいいます。

 申請は、変更が生じた場合その都度行うことになります。

 変更評価の有効期間は、評価書交付の翌日から、変更前の評価書に記載された日までとなります。

詳しくは、「評価内容に変更が生じた場合(変更評価)」をご覧ください。

(4)新規評価

 評価の対象となる材料・設備機材等を新たに追加し、新規募集を開始した年度に申請していただく評価をいいます。

 申請の受付は、募集を開始した翌日から10月最終営業日となります。

 新規評価の有効期間は、募集の次年度4月1日から3カ年となります。

【お問合せ先】

建築材料・電気設備機材・機械設備機材

TEL:03-3523-0384 / FAX:03-3523-1827

(受付時間 9:15~12:00・13:00~17:00)

 

メール:

 [email protected](建築材料)

 [email protected](電気設備機材)

 [email protected](機械設備機材)